高齢になり介護が必要になっても、ご自宅で過ごせることがご本人にとっても、ご家族にとっても一番幸せです。 私たち「ヒットサービス」では心のこもった質の高いサービスを提供させていただきます。 訪問介護は大きく分けて「身体介護」と「生活援助」「自費サービス」に分かれます。
などなど、お体の状況に合わせてお手伝いさせていただきます!
などなど、お体の状況に合わせてお手伝いさせていただきます!
※空き状況に関しては、お電話等でお問い合わせ下さい。
障害者自立支援法とは障害の種類をこえた共通のしくみです。
障害の種類は関係なく、身体・知的・精神障害をお持ちの方(児童含む)が利用するサービスや、 サービスを提供する事業者を選んで、事業者と直接契約を結びます。
サービスにかかる費用のうち9割(施設利用時の居住費・食費は除く)を市区町村が支援します 。
【身体介護】
入浴・排泄・食事などの介助を行います。
【日常生活支援】
日常生活に常時支援を要する全身性障害者・児に対して身体介護、家事援助、見守りなどの支援を行います。
重度の肢体障がいがあり、長時間の介助を必要とする方に対して、総合的に介護サービスを提供します。
移動支援とは、 【社会生活上必要不可欠な外出に係る移動支援サービス】 (金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物(本人同伴)、学校の送迎、冠婚葬祭等) 【余暇活動等の社会参加のための外出に係る移動支援】 (外食、レジャー、レクリエーション、映画鑑賞及び観劇、スキー、スケート、水泳、野球、サッカーなどのスポーツ参加等) があります。
※各自治体によりサービス内容に若干の違いがあります。詳しくはご相談下さい。
調理・洗濯・掃除などの家事の援助を行います。
ヒットサービスでは、難病の方への在宅ケアも積極的に行っております。ケースによりまして柔軟に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談下さい。
※場合によっては法律などの関係上、対応できないサービスもございますのでご了承下さい。
ご自宅のお風呂を使用した、シャワー浴が可能です。
状態によっては浴槽に浸かる事も可能です。
また、ギャッジベッドを使用した、
簡易浴槽での入浴も可能です。
是非、ご相談下さい。
もっとお風呂に入りたい、そんな希望をお手伝いさせて下さい。
車椅子のまま、同乗出来ます。電動車椅子も、同乗出来ます。もっと気軽に外出したい、そんな希望をお手伝いさせて下さい。
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合に、障害者(児)の自立した生活を支え、障害者(児)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。
障害福祉サービス等を申請した障害者(児)について、サービス等利用計画の相談や作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)を行う事業。
【障害者自立支援法の計画相談支援の対象にあたる方】
・障害福祉サービスを申請された障害者又は障害児であって、区市町村がサービス等利用計画案の提出を求めるられた方。
・地域相談支援を申請した障害者であって区市町村がサービス等利用計画案の提出を求められた方。
※介護保険制度のサービスを利用する場合については、障害福祉サービス固有の行動援護、同行援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等の場合で、区市町村が必要と認める場合。
【児童福祉法の障害児相談支援の対象にあたる方】
・障害児通所支援を申請した障害児であって区市町村が障害児支援利用計画案の提出を求められた方。
地域移行支援は、入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する方に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行うものです。 地域定着支援は、入所施設や精神科病院から退所・退院された方、家族との同居から一人暮らしに移行された方、地域生活が不安定な方等に対し、地域生活を継続していく為の支援を行うものです。
入所施設に入所している障害者、又は精神科病院に入院している精神障害者について、住居の確保その他の地域における生活に移行する為の活動に関する相談、地域移行の為の障害福祉サービス事業所等への同行支援等を行う事業です。
【対象になる方】
・障害者支援施設等に入所している障害者。
・精神科病院に入院している精神障害者(1年以上の入院者を原則に区市町村が必要と認める者)。
【期間】
6ヶ月以内。地域生活への移行が具体的に見込まれる場合は、6ヶ月以内で更新可。
居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していく為の常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる方について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行う事業です。
【対象になる方】
以下の者のうち、地域生活を継続していく為の常時の連絡体制の確保による緊急 時等の支援体制が必要と見込まれる者。
・居宅において単身で生活する障害者。
・居宅において同居している家族等が障害、疾病等の為、緊急時等の支援が見込まれない状況にある障害者。
【期間】
1年以内。地域生活を継続していく為の緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、1年以内で更新可。(その後更新も同じ)